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管楽器の盗難、紛失の問い合わせ
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■あなた様の大切な管楽器の盗難、紛失された場合。
盗難、紛失に遭われた場合は、なるべく早く所轄の警察署に盗難届けをお出しください。
そして、なるべく多くの楽器買取り店に連絡をして、情報の提供をお願いしてください。
楽器店よりも、リサイクルショップ、質屋に入れる場合もあるようです。
場合によってはインタネットオークション等で売られている場合もあるようです。
質屋さん等にも情報の提供をお願いしてみてください。
当店でも情報と一致した物があれば、即座に対処し、お客様にお知らせいたします。
また、フェイスブックへのシェアボタンも設置しましたので、私のウォールページにも掲載し、情報が拡散する様にいたしました。
もちろん、ボタンを押して下されば、依頼主のフェイスブックにも反映されますので、拡散が早くなります。
コメント欄も出てきますので、一言楽器の事等をご記入下さい。
掲載期間は2年です。その後にもご希望の場合は再びご連絡をお願いします。
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■盗難にあったものに関する法律
Q:盗まれたものを質屋、店頭で見つけた時は返してくれるのか?
A:無償で返してもらえる!(ただし1年以内)
●民法第194条【盗品・遺失物を公の市場等で買い受けた善意者の保護】
占有者が盗品又は遺失物を競売若くは公の市場に於て又は其物と同種の物を販売する商人より善意にて買受けたるときは被害者又は遺失主は占有者が払いたる代価を弁償するに非ざれば其物を回復することを得ず。
盗品と知らずに買っていれば買い手(当店など)は保護されるからです。
●質屋営業法第22条【盗品及び遺失物の回復】
質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取った場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを 無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときか ら一年を経過した後においては、この限りでない。
1年以内なら無償で返してもらえる。一般の業者であれば善意の行為は保護されるのですが、質屋に関しては「業として」古物の売買を行うため、消費者を手厚く保護しているのです。
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メールで下記の事項を書いて送信してください。
1、盗難(紛失)された楽器の詳細
■メーカー
■楽器名
■品番
■シリアルナンバー
■その楽器、ケースの特徴
(例)ヤマハ アルトサックス YAS-23 シリアルナンバー #○○○○○番 彫刻無し
茶色のソフトケースに入っている。
ベルの所に3センチぐらいの凹みがあり、楽器を構えた時のベル左側のラッカーがはげている。
2、お名前
3、ご住所
4、電話番号(自宅)
5、電話番号(携帯電話)
6、E-mail
7、届け出た警察署名
8、盗難に遭った楽器、ケース等の画像(それが有れば、その楽器にめぐり会えた時に一目で分かるので助かります。但し、顔の写っている画像を加工する事が出来ないので、顔の写っていない画像をお願いします。手ぐらいなら良いのですが)
もし数日しても返事が無い場合は
お手数ですが、別のメールボタンから再送をお願いします。
1日でも早く楽器が見つかりますように。 |
TEL&FAX 087-862-7677 |